<週の労働時間が20時間未満となった場合の手続き>
週20時間未満となったことにより、雇用保険の資格を喪失し離職票が発行されます。
これは、週20時間未満の仕事の場合、安定的な就業にはあたらず、働きながら求職活動をすることが想定されるからです。
この場合には、失業手当(雇用保険の基本手当)を受けることができます。ただし、受給中に働いて収入を得た場合には、ハローワークに申告して手当との調整を受けることになります。
<週の労働時間が20時間未満となっても手続きしない場合>
1週間の所定労働時間が20時間以上に戻ることを前提として、臨時的一時的に1 週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、雇用保険の資格を喪失させません。
ここで、「臨時的一時的」の基準は不明確ですから、例外にあたる可能性がある場合には、所轄のハローワークでの確認が必要です。
ただし、臨時的一時的であると思っていた労働時間の減少が続いて、臨時的一時的ではなくなったとき、または、その見込みが生じたときは、雇用保険の資格を喪失し離職票が発行されます。
社会保険労務士 柳田 恵一
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