<報告書の提出義務>
常時50人以上の労働者を使用する事業所(店・営業所など)が、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。〔労働安全衛生法66条の3、労働安全衛生規則52条〕
これは、対象となる事業所がきちんと定期健康診断を実施したことの確認と、健康診断の結果について統計的に集計するのが目的です。その内容は、在籍労働者数、全体の受診労働者数、各健診項目ごとの受診者数と有所見者数などです。
提出にあたっては、会社の代表印の他に産業医の捺印も必要です。
<提出が遅れると>
提出を怠っていると、所轄の労働基準監督署から督促の文書が郵送されます。
これには、事業所の人数が50人を下回って対象外になったのか、産業医や衛生管理者を選任しているか、衛生委員会を月1回以上開催しているか、といったアンケートも含まれています。
労働安全衛生上、つまり働いている人々の労働環境の管理上、50人というのは大きな一区切りです。定期健康診断の実施報告書の提出、産業医・衛生管理者の選任とそれぞれの任務遂行、衛生委員会の開催と議事録の作成・周知・保管といったことが、すべてセットで義務づけられるようになります。
ですから、事業所の規模が拡大してきて、そろそろ50人に届きそうだという段階で、準備を開始するのが得策です。特に衛生管理者は、試験に合格して免許を取得する必要があります。適任の人に受験勉強をしてもらうよう打診しておきましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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