<月間所定労働日数とは?>
「所定」は「あらかじめ決まっていること」ですから、月間所定労働日数というのは就業規則や労働契約で決められている1か月の労働日数です。
年次有給休暇など休暇の取得や欠勤の発生がありますので、実労働日数とは一致しません。
<残業手当の計算>
月給を月間所定労働時間で割って時間単価を計算し、時間外労働1時間あたりの賃金を、時間単価×1.25などとして計算するのが一般です。
この場合、月間所定労働時間は次の計算式で計算されます。
月間所定労働時間=1日の所定労働時間×月間所定労働日数
なお、月間所定労働日数が変動すると、残業手当の単価が月によって変動するなどの不都合が発生するので、同じ日数に固定するのが無難でしょう。
ここで勘違いしやすいのは、月間所定労働日数を超えて勤務したら休日出勤が発生するのではないか、反対に下回ったら欠勤になるのではないかということです。しかし、月間所定労働日数は月給から時間単価を計算するために使っています。休日出勤や欠勤は月間所定労働日数を基準とするのではなく、原則通り1日単位、1週間単位で計算しましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
コメントを投稿するにはログインしてください。