<損害賠償責任が発生するケースと賠償額>
労働者が故意や過失によって、会社に損害を与えた場合には、損害賠償責任が発生します。〔民法709条〕
物を壊すなど財産上の損害だけでなく、名誉や信用といった形の無いものに対する損害や、お客様に損害を加えたために会社が損害賠償をした場合も含まれます。
それでも、会社は労働者の働きによって利益をあげていて、危機管理の義務もありますから、リスクをすべて労働者に負わせるのは不公平です。
そこで裁判では、多くのケースで損害の全額を労働者に負担させることはできないとされています。
具体的には、労働者本人の責任の程度、違法性の程度、会社が教育訓練や保険で損害を防止しているかなどの事情を考慮して、労働者が負担すべき賠償額が判断されます。
<賠償金の給与からの控除>
労働者が、会社に損害賠償責任を負う場合であっても、会社が一方的に賠償金の額を差し引いて給与を支給することは禁止されています。〔労働基準法24条1項〕
したがって、会社は給与を全額支払い、そのうえで労働者に損害賠償を請求する必要があります。
また、労働契約を結ぶ際に「備品の破損は1回5,000円を労働者が弁償する」など、労働者が会社に与えた損害について、あらかじめ賠償額を決めておくこともできません。〔労働基準法16条〕
社会保険労務士 柳田 恵一
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