<ケガをさせられた場合に必要な手続き>
通勤中に事故にあったり、お店で働いていてお客様に殴られたり、歩いていて自転車にぶつかられたりしてケガをすると、通常とは違う手続きが必要となります。
労災では「第三者行為災害届」、プライベートのケガでは「第三者行為による傷病届」という書類の提出が必要になるのです。
<手続きが必要とされる理由>
もともと保険というのは、保険料を負担した人やその関係者に給付があるわけです。
労災保険では会社が保険料を負担して、従業員が治療を受けると労災保険から給付が行われて、従業員は治療費を負担しなくても済みます。
健康保険では会社と従業員が保険料を折半して、従業員や扶養家族が治療を受けると健康保険から給付が行われて、治療費の3割を負担するだけで済みます。
ところが無関係な第三者からケガをさせられて、治療費に保険が使われると、ケガをさせた第三者は、治療費の負担が減ったり負担がなくなったりして、不当に利益を得てしまいます。
こうした不都合が起こらないように、保険者である政府や協会けんぽなどが、加害者に費用の負担を求めるための手続きが加わるのです。
社会保険労務士 柳田 恵一
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