<安全衛生についての新人教育>
労働者を雇い入れたときは、労働者に対してその従事する業務に関する安全・衛生のための教育を行うことが定められています。〔労働安全衛生法59条、労働安全衛生規則35条〕
ところが、所轄の労働基準監督署の安全衛生課が調査に入ると、安全衛生教育が実施されていないケースも多く、また、安全衛生教育に関する労働者からの相談も多く寄せられています。
<安全衛生教育の内容>
次の事項については、業種にかかわらず、新人教育を行なわなければならないことになっています。
1.業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること。
2.整理、整頓および清潔の保持に関すること。
3.事故時等における応急措置および退避に関すること。
4.その他当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項
<対象者と記録の保管>
労働者から労基署への「安全衛生教育が実施されない」という相談は、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者からのものが多いようです。契約形態にかかわらず、安全衛生教育は義務づけられていますので注意しましょう。
また、労基署が「安全衛生教育が実施されていない」と判断するのは、事実として行われているかどうかではなく、安全衛生教育の記録が職場に保管されているかどうかです。
安全衛生教育について、日時、内容、実施者、参加者などの記録を残し、職場ごとにきちんと保管しておきましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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