<労災病院や労災指定医療機関の場合>
業務災害や通勤災害による傷病の治療が無料で受けられます。
実際には、病院などに「保証金」を仮に支払っておいて、「保証金の預かり証」と労災の手続き書類を提出したときに返金されるのが通常です。
この「保証金」は、万一、病院などに労災の手続き書類が提出されなかった場合に、病院が治療費を受け取れなくなることを防ぐためですから、その金額は病院などによって異なります。
いずれにせよ、この「保証金」は、なるべく早く被災者に返金されることが望ましいので、会社は書類の作成と被災者への交付を急ぎたいものです。
<労災病院ではない病院や労災指定ではない医療機関の場合>
被災者が治療費を一時的に負担しておいて、被災者名義の指定口座に振り込みで返金されます。
したがって、手続き書類には口座番号を書く欄があります。ここが、労災病院用の手続き書類とは違うところです。
傷病が悪化して治療が長引くと、一時的にせよ負担額が高額になることもあります。普段は健康保険証を使って3割負担なのですが、ここでは全額患者の負担となりますので注意しましょう。
労災病院などの場合と同じように、会社が書類の作成と被災者への交付を急ぐことはもちろんですが、被災者の負担を考えて、労災病院などに移るよう助言を行うことも考える余地があります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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