<日付をまたぐ勤務>
ある従業員が、長時間残業して真夜中の0時を過ぎてしまった場合、給与計算はどうなるのでしょうか。
たしかに、1日の区切りは真夜中の0時ですが、いつもの勤務時間とは関係なく、真夜中の0時から24時間の実働時間で計算しても良いのでしょうか。
<通達の基準>
このような場合の給与計算について、法令には規定がありません。
しかし、計算できないと困るので、通達が出されています。法律は国会が作るのですが、あまり細かいところまでは規定し切れませんので、行政機関が解釈の基準となる通達を出しているのです。
日付をまたいで勤務した場合には、翌日の始業時刻までの労働が前日の勤務とされます。〔昭和63年1月1日基発第1号通達〕
<労働条件の決定>
こんなとき、ある従業員の始業時刻がきちんと決まっていなければ計算できません。そこで労働基準法は、基本的な労働条件について書面で労働者に通知するなどの義務を規定しているわけです。それでも、わからないときは通常の始業時刻で計算するしかありません。
通常の始業時刻をまたいで長時間勤務した場合には、そこまでで一度集計します。こうして残業時間を確定して残業手当を支給することになります。そして、通常の始業時刻から翌日分の実働時間を計算すれば良いのです。
社会保険労務士 柳田 恵一
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