<外国人の雇用>
外国人を雇う場合に守らなければならないルールがあります。これは、外国人が在留資格の範囲内で、その能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるようにするためのものです。
日本で働く人には、原則として日本の労働基準法などが適用されます。健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、最低賃金法など、外国人であっても本人の同意を理由に法律違反は許されません。
結局、外国人を雇う場合には、日本人を雇うときのルールに、プラスアルファのルールが加わることになります。
<ハローワークへの届出>
外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出ます。〔雇用対策法28条〕
ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。
届出にあたっては、事業主が雇い入れる外国人の在留資格などを確認する必要があります。外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。これは、不法就労の防止につながります。
<届出の対象となる外国人の範囲>
届出の対象となるのは、日本の国籍を持たない人で、在留資格が「外交」「公用」以外の人です。
「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人など)は、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格の他、特別の法的地位が与えられているため、就職など在留活動に制限がありません。
このため、特別永住者は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされていますので、確認・届出の必要はありません。
社会保険労務士 柳田 恵一
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