<会社の不安>
定期健康診断を実施した結果、非常に健康状態の悪い人が見つかったとか、本人が同僚に重病であることを明かしているような場合に、そのまま勤務を続けさせていて、万一のことがあったら、会社が何らかの責任を負わされるのではないかという不安があります。
しかし、安易に雇用契約を解除すれば、不当解雇として責任を追及されるかもしれません。
<健康診断で異常が見つかった場合>
会社は健康診断の結果で、異常の所見があると診断された労働者について、健康を保持するために必要な措置について、医師などの意見を聴かなければなりません。〔労働安全衛生法66条の4〕
そして意見を聴いた結果、必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設・設備の設置・整備、その他の適切な措置を講じなければなりません。〔労働安全衛生法66条の5〕
これは、健康診断で異常が見つかった場合の規定ですが、そうではなくても労働者に健康不良がある場合には、会社がとるべき対応として参考になる内容です。
<会社の責任>
労働安全衛生法の規定は、なるべく雇用を維持する措置を会社に求めています。ですから病気を理由に解雇したら、不当解雇となる可能性が大きいのです。ご本人にも生活がありますし、治療費を負担するためにも働き続けたいのが本心でしょう。
何よりも、ご本人と今後の勤務について良く話し合うことが大切です。勤務の継続に無理が感じられるようでしたら、医師などと相談のうえ、再度、ご本人と話し合うことになります。
これと併行して、労働安全衛生法などの規定を参考に、会社として取るべき措置を実施することも大切です。
社会保険労務士 柳田 恵一
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