<社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)の場合には>
産前産後休業や育児休業の期間は、社会保険料が免除されます。しかし、介護休業その他の休職中の社会保険料は免除されません。また、住民税はどの休業・休職中も免除されません。
社会保険料の月額は、毎年4月から6月の給与の総支給額を基に決まり、給与の大きな増減や保険料率の変更が無ければ、9月から翌年の8月まで変更がありません。
勤務日数が減って給与が減額されたり、休業・休職で給与がゼロになっても、原則として保険料は変動しません。
<雇用保険料のしくみ>
雇用保険料は、毎月の給与に対して、雇用保険料率を掛けて計算します。
残業手当の増減により、毎月の給与が増減した場合には、雇用保険料も増減します。
そして、給与の総支給額がゼロであれば、ゼロに保険料率を掛けるので、保険料もゼロになります。
ですから、給与の支払の無い休業・休職中の雇用保険料は、支払わなくて良いのです。
特に免除でもなく、請求もれでもなく、保険料が発生しないということなのです。
社会保険労務士 柳田 恵一
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