会社都合で早退させたときの欠勤控除

会社都合で早退させたときの欠勤控除

<期待外れで暇なとき>

ほとんどお客様がいらっしゃらない店内に、ヒマそうな店員が数名いたとします。こんなときは、店長が「帰っていいよ」と声をかけることもあるでしょう。

このように会社都合で早退してもらったときに、その時間分の給与を欠勤控除して良いのでしょうか。

 

<法令によると>

働かないなら給与を支払わなくても良いという、ノーワーク・ノーペイの原則があります。これは、労働契約の性質から当然のこととされています。

ところが、会社都合の休業の場合には、給与全額を支払うのが原則です。〔民法536条2項〕

例外的に、就業規則等で別途定めた場合に限り、平均賃金の6割にまで減額することが可能です。〔労働基準法26条〕

厚生労働省のモデル就業規則にも、「臨時休業の賃金」という規定例があります。

やはり就業規則があると無いとでは大きな違いです。

 

<より良い解決法>

急にいつもの仕事が無くなったとしても、やることが無いわけではありません。普段できないことを行うチャンスです。

たとえば、次のような事をあらかじめリストアップしておいて、実施してはいかがでしょうか。

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・ファイリングやゴミの分別などルールの再確認

・普段できない部分の徹底清掃

・接客トレーニング(ロールプレイイングなど)

・お客様の声を集約するためのミーティング

・競合店についての情報交換と対策協議

 

社会保険労務士 柳田 恵一