<期待外れで暇なとき>
ほとんどお客様がいらっしゃらない店内に、ヒマそうな店員が数名いたとします。こんなときは、店長が「帰っていいよ」と声をかけることもあるでしょう。
このように会社都合で早退してもらったときに、その時間分の給与を欠勤控除して良いのでしょうか。
<法令によると>
働かないなら給与を支払わなくても良いという、ノーワーク・ノーペイの原則があります。これは、労働契約の性質から当然のこととされています。
ところが、会社都合の休業の場合には、給与全額を支払うのが原則です。〔民法536条2項〕
例外的に、就業規則等で別途定めた場合に限り、平均賃金の6割にまで減額することが可能です。〔労働基準法26条〕
厚生労働省のモデル就業規則にも、「臨時休業の賃金」という規定例があります。
やはり就業規則があると無いとでは大きな違いです。
<より良い解決法>
急にいつもの仕事が無くなったとしても、やることが無いわけではありません。普段できないことを行うチャンスです。
たとえば、次のような事をあらかじめリストアップしておいて、実施してはいかがでしょうか。
・ファイリングやゴミの分別などルールの再確認
・普段できない部分の徹底清掃
・接客トレーニング(ロールプレイイングなど)
・お客様の声を集約するためのミーティング
・競合店についての情報交換と対策協議
社会保険労務士 柳田 恵一
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