<派遣労働者に対する配慮>
派遣元は、派遣労働者に対して、計画的に教育訓練やキャリア・コンサルティングなど、キャリアアップのための措置を実施することが求められています。また、派遣先の社員との均衡がとれた待遇になるよう配慮しなければなりません。
派遣先も、派遣元への情報提供などの協力をするほか、派遣労働者に必要な教育訓練や福利厚生設備の利用などについて、できるだけ配慮するよう求められています。
<安定雇用のための措置>
派遣労働では、期間を定めて派遣元に雇用されているときは、その期間が終了することで雇用は終了します。
しかし派遣元は、1年以上の派遣が見込まれるときには、その派遣労働者について、できるだけ次のような措置を実施することが求められています。
・派遣先に直接雇用を依頼する
・新しい派遣先を提供する
・派遣元が無期契約で雇用する
・安定した雇用の継続を図るために必要な措置
また、3年間の派遣が見込まれるときには、これらを必ず実施しなければなりません。
<直接雇用への転換>
派遣先も、1年以上の派遣を受けた後、その業務のために人を雇おうとするときは、現に派遣されている社員が希望したときに、できるだけその人を雇うよう努力するほか、1年以上派遣労働者として受け入れている人に対して、自社の新規採用情報を提供することが求められています。
さらに派遣先が、法律の定める届出や受入の上限などに違反していることを知りながら労働者派遣を受け入れていたときは、その派遣労働者が希望すれば、直接雇用された扱いとなることもあります。
これらは必ず正社員となることを保障するものではありませんが、できるだけ均衡のとれた処遇にすることが求められています。
社会保険労務士 柳田 恵一
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