<法律の第1条>
雇用保険法、労働安全衛生法、労災保険法、健康保険法、厚生年金保険法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法などは、第1条でその法律の目的を示しています。
これは、最初にその法律の目的を明らかにすることによって、目的に沿った解釈に統一できるようにするためです。つまり、解釈の道しるべとなっているのです。
<就業規則の第1条>
就業規則などの社内規程でも、第1条に目的が示されていることは多いものです。
これは、一般社員が労働者側に有利な解釈をし、経営者や人事部門の責任者が使用者側に有利な解釈を示して、対立してしまうという事態の発生を予防するのに役立っています。
ですから、「第1条(目的)」の役割をこのように把握したうえで、規程全体の解釈が統一的なものになるよう、その内容を充実させなければなりません。
<モデル就業規則の「第1条(目的)」>
厚生労働省のモデル就業規則も、第1条は「目的」です。そして、労働基準法89条を基に規定していること、規定し切れないことについては法令の定めによるということが書かれています。
そして、労働基準法89条には、就業規則に必ず規定する項目、社内にルールがあれば規定を置く項目が並んでいます。これによって、会社ごとに無ければならない項目が明らかとなります。
また、就業規則に規定が無くても、その会社の従業員には法令の内容が適用されることを示しています。たとえば、産休や介護休業について就業規則に規定が無くても、法令が適用され休業できるということです。
社会保険労務士 柳田 恵一
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