<慶弔休暇の社内規定>
社員本人やお子さんの結婚式については、慶弔休暇の規定があって、有給の休暇が認められる職場は多いでしょう。
しかし、兄弟姉妹や友人の結婚式となると、慶弔休暇が与えられる職場は少ないものです。
こんなときは、年次有給休暇を取得できるのでしょうか。
<年次有給休暇取得の理由>
年次有給休暇の取得にあたって、その理由づけに悩んでいる人は多いものです。しかし、誰かが休暇を取ったとき、休暇を取った理由によって、会社の仕事が上手く回ったり停滞したりということはありません。
実際、年次有給休暇について「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」というように、法律の条文には「理由」のことなど何も書かれていないのです。〔労働基準法39条5項〕
<調整が必要な場合>
このように、年次有給休暇の取得理由が基本的には問題にならないとはいえ、同じ部署で特定の日に休暇を取得する人が集中すると「事業の正常な運営を妨げる」ことになりますから、やはり調整が必要になります。
この場合には、誰が休暇を取得するかについて使用者が決めるのではなく、部署内のメンバーで話し合って決めるのが望ましいでしょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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