<退職金の性質>
もともと会社に退職金の支払い義務はありません。しかし、就業規則などに計算方法、支払い方法などの規定を設けることにより、労働契約の内容となって、会社に支払い義務が生じます。
<退職金の減額と就業規則>
懲戒解雇の場合に退職金が減額される旨の規定が、就業規則や退職金規程の中に無ければ、会社に全額支払いの義務があります。なぜなら、それが労働契約の内容となっているからです。
しかし退職にあたって、退職者が会社に大きな損害を与えていることが発覚した場合には、その穴埋めのために退職金減額の規定を就業規則に置いておくことも考えられます。
またこの規定が、退職金を全額受け取るために、真面目で誠実な勤務を心がける理由になることも期待できます。
<退職金の減額が許される場合>
就業規則などに、懲戒解雇の場合には退職金が減額される旨の規定があり、従業員のそれまでの長年の勤務による功労を大きく減殺するほどの信義に反する行為があった場合には許されます。
信義に反する行為というのは、正義に反し信頼関係を破壊する行為のことです。
もちろん、功労をどの程度減殺するかによって、減額が許される限度も変わってきます。
裁判になれば、会社が思い切った減額をした場合は、裁判所が退職者の功労や過去の勤務態度を踏まえ、減額し過ぎを指摘し不足分を追加で支払うように命ずることがあります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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