会社への申請と異なる通勤経路での通勤災害

会社への申請と異なる通勤経路での通勤災害

<労災保険の適用>

次のような通勤災害についても、通常の労災と同じ基準で労災保険が適用されます。

・会社への申請と異なる経路で通勤していた時のケガ

・会社への申請と異なる交通機関を利用して通勤していた時のケガ

・会社がバイク通勤を禁止しているのにバイクで通勤し転倒した時のケガ

ただし、不合理な寄り道や遠回りは、通常の労災と同じく労災保険の適用対象外となります。

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<労災保険は政府が管掌>

労災保険は、政府が管掌する制度ですから、会社のルールによって労災保険の適用範囲を制限したり広げたりはできません。

これを許すと、何のために国が統一的に労災保険の仕組みを作っているのか、わからなくなってしまいます。

また会社は、労災保険の適用範囲だけでなく、適用対象者を制限することもできません。たとえ、アルバイトやパートに労災保険を適用しないという社内ルールを作ったとしてもそのルールは無効なのです。

このように、労災保険の適用については会社の判断ではなく、政府の基準によって客観的に行われています。迷ったら、所轄労働基準監督署の労災課に確認しましょう。

 

社会保険労務士 柳田 恵一