<懲戒処分の第1の効果>
懲戒処分の効果として第1に思い浮かぶのは、懲戒対象の社員に反省を求め、その将来の言動を是正させることです。
この効果を高めるには、起こしてしまった言動と懲戒とのバランスが大事です。懲戒処分が軽すぎても反省しませんし、重すぎると会社に対する反感が生まれてしまいます。
<不正行為の抑止効果>
懲戒規定を置いて、社員全員に不正行為を思いとどまらせるという目的では、定められた処分が重ければ重いほど効果があると考えられます。
もちろん、あまりに重い懲戒処分を実際に行うことは不合理とされ、規定の有効性も疑われます。
この効果を発揮させるには、懲戒既定の内容を全社に理解させることも必要です。
<他の社員への安心効果>
懲戒が行われることで他の社員の道義感が満たされるという効果、良くないことをした社員がきちんと懲戒されることで、他の社員が同様の事態は発生しないと考え安心して働けるようになるという効果は、実際に行われる懲戒処分がやや重い方が高いと思われます。
規定があるだけで、実際には懲戒処分など行われないならば効果がありません。
<伸び伸び効果>
懲戒対象となる行為が明確になれば、それ以外の行為は行っても大丈夫ということになり、社員全員が伸び伸びと行動できるようになるという効果があります。
この効果は、懲戒規定に定められた処分が軽くても発揮されることでしょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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