<あいまいさの残る懲戒規定>
どんなに良くできた懲戒規定にも、あいまいな表現は残るものです。しかし、これは具体的な事情に応じて、適切な結論を出すために必要なことです。
ところが、このことが解釈の幅を広げてしまい、平等で公平な運用をむずかしくしています。
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月: 2017年5月
<あいまいさの残る懲戒規定>
どんなに良くできた懲戒規定にも、あいまいな表現は残るものです。しかし、これは具体的な事情に応じて、適切な結論を出すために必要なことです。
ところが、このことが解釈の幅を広げてしまい、平等で公平な運用をむずかしくしています。
<通勤災害とは>
労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡をいいます。ここで「通勤」とは、労働者が就業に関し合理的な経路および方法により移動、往復することをいい、業務の性質を有するものを除きます。
<朝礼の時間の賃金支払義務>
朝礼は、業務上必要な連絡事項の伝達、心身の異常の有無の確認、勤務に就く態勢を整えさせるなどのために行われています。
<生理休暇取得の権利>
「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と法律に規定され、これに違反すると30万円以下の罰金という罰則もあります。〔労働基準法68条、120条1号〕
<会社の利益を確保するためには>
会社に損害が発生しないようにするには、社員にして欲しくないことを、懲戒規定にもれなく定めておかなければなりません。
<自己都合タイプへの対策>
自己都合タイプは、生活のために多額の残業代を必要とする、家に居場所が無いなどの個人的な理由で残業します。本来の勤務時間帯には、おしゃべりをしたり席を外したりダラダラと過ごしているのに、残業の時間帯には頑張っている姿が見られます。
<労働契約の存在>
労働者は使用者との間の労働契約に合意していますから、労務提供の義務を負っています。
使用者はこれを根拠に、労働者に対して、健康を保った状態での勤務を求めることができます。
<使用者の義務として>
労働時間の適正な把握は使用者の義務です。最近では、過重労働による労災の発生や長時間労働の問題がマスコミでも大きく取り上げられ、この義務が再認識されています。
<解決法>
個人の能力を理由に給与を引き下げることは、個人的な不利益変更ですから、労働協約や就業規則の変更ではなく、会社と労働者との合意の形で行うことになります。〔労働契約法8条〕