<就業規則の届出義務>
パートやアルバイトなどを含め、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、所轄の労働基準監督署に届け出る義務を負っています。〔労働基準法89条〕
従業員が9人以下の会社では、就業規則を作らなくても労働基準法違反にはなりません。しかし就業規則が無いと、経営者は余計な苦労を背負い込んでしまいます。
<就業規則の内容>
就業規則には、次の3つの内容が織り込まれています。
・労働条件の共通部分
・職場の規律
・法令に定められた労働者の権利・義務
どの規定が3つのうちのどれにあてはまるのか、一見しただけではわかりません。また、1つの条文に複数の内容が含まれていることもあります。
<会社にとって重要な職場の規律>
就業規則が無い会社では、新人に職場の規律を説明し、また、朝礼やミーティングで「こうして欲しい」「こういうことは禁止します」という内容を説明することになります。
こうした具体的な説明が無ければ、ひとり一人の従業員が、自己判断で良かれと思う行動をとりますから、組織的には働けません。せっかく複数の従業員がいるのに、その力を結集できないのです。
現実には、就業規則を使わずに、職場の具体的な規律を従業員に伝えることは困難です。また、自己判断で行ったことについて不都合が発生した場合に、きちんと指導しても、その根拠が文書化されていないと、なかなか納得してもらえません。かえって不満がふくらんで、退職にもつながります。
<就業規則の活用を>
きちんと機能する就業規則というのは、会社を束縛するものではなく、生産性を高めて利益を確保し、会社成長の重要なツールとなります。
作成義務の無い小さな会社でも、ぜひ、就業規則を作成し活用していただきたいと思います。
社会保険労務士 柳田 恵一