<一口に「扶養から外れる」と言っても>
所得税と社会保険とでは基準が違います。
税法上は扶養から外れても、社会保険上は扶養に入ったままということもあるのです。もちろん、この逆もあります。
<社会保険上の基準>
60歳未満の配偶者は、1年間の収入見込み額が130万円以上になると、扶養から外れることになります。
また、配偶者が勤務先で社会保険に加入すると、当然に扶養から外れます。
この基準は、平成30年1月1日以降も変わらない予定です。
<税法上の基準>
平成29年までは、配偶者が60歳未満の場合、1月から12月までの年収が103万円を超えると、扶養から外れることになります。
ところが、平成30年1月1日からは、103万円の基準が150万円に引き上げられます。
配偶者特別控除の基準も、141万円から201万円に引き上げられます。
<注意したい点>
この法改正は、働きたい人が就業調整を意識せずに済む仕組みを構築する観点から行われるものです。
しかし、給与収入が150万円までは配偶者の扶養に入れるようになるというのは、あくまでも税金の話です。130万円以上になれば、社会保険の扶養からは外れます。
法改正により、税法上の基準と社会保険上の基準が逆転しますので、注意が必要です。
社会保険労務士 柳田 恵一