<請負とは>
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」〔民法632条〕
請負では、注文者が請負人に細かな指示を出すことなく、すべてお任せして、完成した仕事を受け取るわけです。彫刻家に芸術作品の制作を依頼するのは、この請負にあたります。
<雇用とは>
「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」〔民法623条〕
雇用では、雇い主が労働者に業務上の指示を出し、労働者がこれに従って労働に従事します。正社員、パート、アルバイトなどの労働が雇用にあたります。
<区別の基準>
請負では、仕事を受けるかどうかが自由です。しかし、雇用では正当な理由が無ければ拒めません。
請負では、いつ、どこで作業するかが、基本的には自由です。しかし、雇用では、時間と場所を拘束されます。
請負では、作業に必要な車両、機械、器具などを請負人が負担します。しかし、雇用では、雇い主の貸与する物を使い、雇い主が経費を負担します。
他にも具体的な区別基準はあるのですが、決して契約書のタイトルが区別の基準になるわけではありません。
<偽装請負>
雇用では、労働基準法、最低賃金法、労災保険法などの労働法により、労働者が保護されます。ところが、請負では請負人がこれらによる保護を受けません。
反対の立場から見ると、何か仕事をしてもらう場合、雇用ではなくて請負にした方が、仕事をさせる側の負担が少ないことになります。
そこで、本当は雇用なのに、雇い主が請負だと言い張って、労働者に不利な扱いをしてしまう場合があります。これが、偽装請負です。
あるいは、最初は請負だったのに、注文者から請負人に対して、あれこれ具体的な指示が出るようになって、途中から雇用になった場合に、それでも扱いは請負のままという場合もあります。
社会保険労務士 柳田 恵一