<職場のトイレについての規定>
労働安全衛生法の規定に基づき、また規定の内容を実施するため、事務所衛生基準規則が定められています。
これは、厚生労働省令の一つで、最近では平成26年7月30日に改正されています。
トイレについては、事務所衛生基準規則第17条に規定があります。
<男性用と女性用の区別>
職場のトイレは、男女共用ではいけません。
男性用と女性用をそれぞれ設置する必要があります。
そのうえで、障害者やLGBTに配慮した専用のトイレを設置することは望ましいことです。
<男性用小便器の数>
男性労働者30人以内ごとに1つ以上の割合で必要です。
その職場に所属する人数ということではありません。同時に就業する最大の人数が基準となります。
たとえば65人であれば、65人 ÷ 30人 = 2.17 の端数切り上げで3つ必要です。
<個室の数>
男性用は60人以内ごとに1つ以上の割合で必要です。
女性用は20人以内ごとに1つ以上の割合で必要です。
<その他>
流水で手を洗うための設備が必要です。
事業者には、トイレを清潔に保つ義務があります。
社会保険労務士 柳田 恵一