<「基準」の意味>
労働基準法の「基準」とは、この一線を踏み越えると違法になるというギリギリの「最低」水準や「限度」、「禁止事項」のことを言っています。
ですから、会社独自の判断で労働基準法に示された「基準」よりも労働者に有利なことをするのはかまいません。たとえば、入社とともに年次有給休暇を14日付与するなどがその例です。
そして、「基準」は項目ごとに定められています。
「うちの会社は残業手当を多めに支給しているから、有給休暇は取らせなくてもいいだろう」というように、全体的に見て一定の水準を上回っていても、特定の項目で基準を満たしていなければ労働基準法違反になります。
<違約金・賠償額の予定禁止>
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」〔労働基準法16条〕
かつては、中途で退職したり、会社に損害を与えたりした場合は、労働者だけでなくその家族も違約金を払う、損害賠償を行なうなどの契約が見られました。
しかし、これは労働者の退職の自由を奪うことになるので、労働基準法が罰則付きで明確に禁止したのです。
ところが実際には、遅刻したら罰金3千円、お皿を割ったら1枚につき千円など、明らかな労働基準法違反を犯している会社もあります。
そもそも「罰金」というのは、国家権力が科すものですから、民間企業が従業員から罰金を取るというのは明らかにブラックな行為です。
社会保険労務士 柳田 恵一