<解雇を希望する従業員>
従業員の方から解雇を希望するというのは不自然な話です。そもそも、会社から従業員に対して労働契約の解除を申し出るのが解雇ですから。
それでも、全く本人の自由な意思で退職を希望する場合や、会社から退職勧奨があった場合に、「解雇にしてください」という申し出は実際にあるのです。
本人の説明によると、失業手当(雇用保険の求職者給付の基本手当)をもらうのに有利だからと言うのです。
しかし、絶対に応じてはいけません。
<見えなかった下心>
雇用保険の手続きにあたっては、本当の退職理由を記入しなければ違法になります。会社が退職理由を偽ること自体、コンプライアンスの点で問題があります。
しかし、こんな単純な話ではありません。
今や簡単には解雇が認められず、退職者からの不当解雇の主張が通りやすいという現実があります。
もしかしたら、会社に不満を持った従業員が、退職を決意し、最初から弁護士と相談したうえで行動しているかもしれません。
本人の方から解雇を希望したにもかかわらず、後から会社に対して不当解雇の主張をして、多額の金銭を要求するというリスクがあるのです。
<退職者からの要求>
まず、平均賃金の30日分の解雇予告手当の請求があります。
つぎに、不当解雇であり解雇が無効であったことによる賃金支払の要求があります。不当解雇というのは、会社が解雇したつもりになっていて、実は解雇が無効なわけですから、裁判などで争いが長引けば、その間の賃金支払義務は消えないということになります。
ついでに、未払い残業代や慰謝料の請求が加わることもあります。
「それなら解雇にしてください」というのは、理屈に合わない要求なのですから、会社は拒否すれば良いのです。
社会保険労務士 柳田 恵一