<法改正の動向>
少子高齢化対策は国が力を入れている政策ですから、関連する法令の改正が急速に進んでいます。
そのため、ついこの間まで適法だったことが、いつの間にか法令違反となっていることもあります。
もともと、妊娠、出産、育児、介護などを理由として、事業主が解雇、雇い止め、降格、不当な配置転換その他の不利益扱いをすることは、男女雇用機会均等法と育児介護休業法で禁止されてきました。
さらに平成29年1月からは、職場で妊娠などについての上司や同僚の言動で、労働者の就業環境が害されるのを防止する措置をとることが、事業主に義務付けられるようになりました。
<不利益取扱の理由>
妊娠中または産後の女性労働者が、妊娠した、出産した、妊婦健診のために仕事を休んだ、つわりや切迫流産で仕事を休んだ、産休をとったなどを理由に、事業主が不利益取扱いをすることは禁止されています。
また、性別に関係なく労働者が、育休や介護休業をとった、子どもの看護休暇をとった、育児介護のため残業や夜勤の免除を申し出たという場合にも、こうしたことを理由に事業主が不利益取扱いをすることは禁止されています。
ここに示した不利益取扱の理由が消滅しても、消滅から1年以内に、何か労働者に不利なことが行われた場合には、妊娠などがきっかけとなっていると推定されます。
ですから、妊娠などが理由ではない場合でも、不利益取扱をする場合には、タイミングに注意したいところです。
社会保険労務士 柳田 恵一