<少子化対策の強化>
育児・介護休業法が改正され、平成29年10月1日より施行されます。
今回の改正も、国の少子高齢化対策の継続的強化の一環として行われるものです。
その目的は、保育所などに入所できず退職せざるを得ない事態を防ぎ、育児をしながら働く男女労働者が育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進めることにあります。
<休業期間の再延長>
次の条件をすべて満たせば、従来通りの「1歳6か月」までの延長に加えて「2歳」までの再延長ができます。
・育児休業で育児対象となる子が1歳6か月になった時点で、労働者本人またはその配偶者が育児休業中であること
・保育所に入所できないなど、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められること
・事業主に申し出ること
休業期間が再延長されれば、育児休業給付金の受給期間も同様に延長されます。
<制度周知の努力義務>
事業主には、出産予定者およびその配偶者に対して、育児休業関連の諸制度などを周知する努力義務が課せられます。努力義務ですから罰則はありません。
この周知をするにあたって、事業主は労働者のプライバシーを守らなければなりません。そのため、出産予定について事業主が探るのではなく、労働者から自発的に申し出る形となっている必要があります。
そのためには、労働者から自発的に知らせやすい職場環境とすることが必要です。
前提として、事業主には相談窓口を設置したり、マタニティーハラスメントの防止措置を講じたりの努力が求められます。
<休暇制度導入促進の努力義務>
事業主には、育児を目的とする休暇制度の導入を促進する努力義務が課せられます。これにも罰則はありません。
この休暇制度利用の対象者は、未就学児を養育する労働者です。
育児を目的とする休暇制度には、次のようなものが考えられます。
・配偶者出産休暇
・入園式、卒園式などの行事に参加するための休暇
・失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として育児目的で利用できる休暇
社会保険労務士 柳田 恵一