<労災保険給付による免責の範囲>
労災保険給付があった場合、使用者はその事故については、その給付金額の限度で民法上の損害賠償責任を免除されることになります。〔労働基準法84条2項類推〕
しかし、労災保険給付は慰謝料を対象としていません。また、失った利益の全額を補償するものでもありません。
ですから、労災保険給付があっても、慰謝料、休業損害、その他失った利益のうち労働者に補償されなかった部分については、労働者から使用者に損害賠償の請求をする可能性があります。
なお同じ労災でも通勤災害については、原則として使用者に責任がありませんから損害賠償責任は問題になりません。
<安全配慮義務違反の責任>
労災保険による保険給付は、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、死亡に対して行われます。
このうち、業務上の災害と認められ労災保険給付が行われた場合には、被災について業務起因性が認められたということですから、使用者が安全配慮義務違反の責任を問われて損害賠償義務を負担する可能性があります。
実際に安全配慮義務違反の責任を負うのは、被災結果を具体的に予見できた可能性があったことと、被災結果を回避できた可能性があったことが必要となります。
そもそも被災結果を予見できる可能性が無かった場合や、予見できたとしても結果の発生を回避できなかったという場合には、使用者の安全配慮義務違反が問われることはありません。
また、結果を回避しなかったことが違法とはいえなかったような場合にも、安全配慮義務違反は否定されます。
安全配慮義務違反が無ければ、使用者が損害賠償の責任を負うことはありません。
社会保険労務士 柳田 恵一