賞与に対する源泉徴収の原則と例外

賞与に対する源泉徴収の原則と例外

<賞与の定義>

賞与とは、定期の給与とは別に支払われるもので、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの、その他これらに類するものをいいます。

なお、次のようなものは賞与に該当するものとされます。

・純益を基準として支給されるもの

・あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの

・あらかじめ支給期の定めのないもの。(臨時雇いを除く)

・法人税法34条1項2号「事前確定届出給与」に規定する給与

・法人税法34条1項3号に規定する利益連動給与

 

<原則的な計算方法>

賞与から源泉徴収する所得税と復興特別所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用して次のように計算します。

1. 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。

2. 上記1.の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。

3. (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)× 上記2.の税率

この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。

 

<例外1:賞与が前月の給与の10倍を超える場合>

前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合には、月額表を使って次のように計算します。

イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6

ロ イ +(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)

ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

ニ ハ -(前月の給与に対する源泉徴収税額)

ホ ニ × 6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

ただし、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で割って同じ方法で計算します。

そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

 

<例外2:前月に給与の支払いがない場合>

前月に給与の支払いがない場合には、月額表を使って次のように計算します。

イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6

ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

ハ ロ × 6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

ただし、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で割って同じ方法で計算します。

そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

 

社会保険労務士 柳田 恵一