<賞与の定義>
賞与とは、定期の給与とは別に支払われるもので、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるもの、その他これらに類するものをいいます。
なお、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
・純益を基準として支給されるもの
・あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
・あらかじめ支給期の定めのないもの。(臨時雇いを除く)
・法人税法34条1項2号「事前確定届出給与」に規定する給与
・法人税法34条1項3号に規定する利益連動給与
<原則的な計算方法>
賞与から源泉徴収する所得税と復興特別所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用して次のように計算します。
1. 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
2. 上記1.の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
3. (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)× 上記2.の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
<例外1:賞与が前月の給与の10倍を超える場合>
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合には、月額表を使って次のように計算します。
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6
ロ イ +(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ -(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
ただし、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で割って同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
<例外2:前月に給与の支払いがない場合>
前月に給与の支払いがない場合には、月額表を使って次のように計算します。
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
ただし、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で割って同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
社会保険労務士 柳田 恵一