<解雇は無効とされやすい>
会社が社員に解雇を通告しても、それが解雇権の濫用であれば無効になります。これを不当解雇といいます。解雇したつもりになっているだけで、解雇できていないので、対象者が出勤しなくても、それは会社側の落ち度によるものとされ、賃金や賞与の支払義務が消えません。会社にとっては、恐ろしい事態です。
出来てからまだ10年も経っていない労働契約法という法律に次の規定があります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
大変抽象的な表現ですから、どのように解釈すれば良いのか迷ってしまいます。
しかし、正しい解釈の基準は裁判所の判断です。
そして、裁判所の判断によれば、解雇権の濫用は簡単に認定されます。つまり、多くの場合に不当解雇が認定されてしまいます。
<解雇の有効性チェックリスト>
過去の裁判所の判断例から、以下にチェックリストを示します。
ほとんどの項目にチェックマークが入るケースならば、解雇の有効性が肯定されやすいといえるでしょう。
□ 解雇の理由が労働契約の継続を期待し難いほど重大なものである
□ 労働契約で約束した能力や資質と実際とが大きく食い違う
□ 教育しても労働者の能力の向上が期待できない
□ 配転や降格では対応できない
□ 教育指導を十分に行ってきた
□ 上司や教育担当が十分な対応を行ってきた
□ 解雇までの経緯や動機に隠された意図や恣意が認められない
□ 解雇の手続きは就業規則に定めた通りに行った
□ 対象者と話し合い、言い分も聞いたうえで決定した
□ 対象者の会社に対する功績や貢献度が低い
□ 勤続年数は短い
□ 対象者は解雇されても再就職が容易である
□ 他の従業員に対する処分とのバランスはとれている
□ 対象者に対して、より軽い懲戒処分で対応した過去がある
こうして見ると、チェックマークが入る状態にするためには、事前の準備が必要な項目もあります。
今は問題社員が増加傾向にあります。このチェックリストを使って、会社を守るための準備を進めてはいかがでしょうか。
社会保険労務士 柳田 恵一