<主たる給与と従たる給与>
ダブルワークで2つの会社から給与をもらっている人がいます。
この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるかの確認が必要です。
主たる給与とは、税法上は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。
そして、従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。
<従たる給与についての扶養控除等申告書>
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2つ以上の給与の支払者から給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与所得控除後の給与等の金額が、次の1.と2.の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものです。
1.主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
2.その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額および基礎控除額の合計額
<申告替え>
主たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や控除対象扶養親族を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることができます。
しかし、従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や控除対象扶養親族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。
<源泉徴収税額>
主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引きます。
・月額表を使う場合 控除対象扶養親族など一人につき1,610円
・日額表を使う場合 控除対象扶養親族など一人につき50円
なお原則として、従たる給与については年末調整ができませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税と復興特別所得税の精算を行う必要があります。
社会保険労務士 柳田 恵一