<親の口座への振り込み>
アルバイトの親から「バイト代を私の口座に振り込んで欲しい」というご要望があっても、会社は応じることができません。
アルバイト本人から「バイト代が自分の口座に入ると遊びに使ってしまう。将来のために貯金したいので、親の口座に振り込んで欲しい」と言われたら、これには応じたくなるでしょうか。
しかし、本人からの話であっても、親から言わされているだけかもしれません。現実に子どもを食い物にする親はいるのです。
<賃金直接払いの原則>
労働基準法に次の規定があります。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)
つまり、親子だろうと夫婦だろうと、労働者本人に代わって賃金を受け取らせてはいけないというルールがあるのです。
社員夫婦が会社に現れて、「夫に給料が振り込まれるとすぐギャンブルに使ってしまうので、妻の口座に振り込んで欲しい」という連名の要望書を提出しようとも、会社は応じることができません。
また、アルバイトが自分名義の口座を持っていないのなら、現金で支払うか新たに口座を開設してもらうか、いずれにせよ直接本人に支払わなければなりません。
<国税滞納処分なら>
ただし、賃金直接払いの原則にも例外はあります。
たとえば、労働者が国の税金を滞納し国税徴収法による国税滞納処分を受けた場合や、民事執行法に基づく差押えがされた場合には、賃金の一部を国や債権者に支払うということがあります。
こうした場合には、賃金の全額を直接本人に支払ってはいけないことになります。
社会保険労務士 柳田 恵一