<管理監督者の特例>
労働基準法41条2号に、管理監督者には休日に関する規定が適用されない旨の規定があります。
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
<休日に関する規定とは>
労働基準法には、休日に関する規定として次のようなものがあります。
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
この規定は、管理監督者には適用されません。
つまり、管理監督者には法定の休日を与えなくても良いのです。
ただ、会社は過重労働にならないよう配慮する義務は負っています。
<年次有給休暇の規定>
一方で、労働基準法には年次有給休暇の規定があります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(以下省略)
休日(holiday)は、もともと労働義務のない日です。休むのに、会社に申告したり手続きをしたりは不要です。
休暇(vacation)は、もともと労働義務のある日について、届け出などの手続きを行うことによって、労働が免除される日です。
この規定は、休日に関する規定ではなくて休暇に関する規定ですから、管理監督者にも適用があり年次有給休暇が与えられるということになります。
社会保険労務士 柳田 恵一