<パートタイム労働法などの改正>
平成27年4月1日付でパートタイム労働法、施行規則、指針が改正されています。すでに3年近く経過していますから、知らないでは済まされません。
<パートタイム労働者の範囲>
「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される正社員など通常の労働者に比べて短い労働者」のことをいいます。
労働条件は、労働条件通知書などの書面により労働者に通知しておくことが、事業主に義務づけられています。
<採用時の説明義務>
パートタイム労働者を雇ったときは、事業主に次のようなことについての説明義務があります。〔パートタイム労働法14条1項〕
・賃金制度の具体的な内容
・教育訓練の具体的な内容
・利用できる福利厚生施設
・正社員への転換を推進する措置の具体的な内容
また採用後も、パートタイム労働者から次のようなことについて質問があれば、事業主はきちんと理解できるように説明する義務があります。〔パートタイム労働法14条2項〕
・どのような要素をどのように考慮して賃金を決定したか
・参加できる教育訓練の内容がどうしてそのように決まっているのか
・利用できる福利厚生施設の範囲がどうしてそのように決まっているのか
・正社員への転換推進措置は何を考慮してそのように決まったのか
小さな会社では、具体的なことが何一つ決まっていないということもありえます。
こうした状態では、法律違反ということとは別に、職場としての魅力が無いため、退職者が多い一方で、新人を採用できないことになりかねません。
決めるべきことをどのように決めたら良いのかわからなければ、社会保険労務士などに相談して決める必要があります。
人手不足を解消するためにも、法定の事項はきちんと決めて説明義務を果たせるようにしましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一