社会保険の手続とマイナンバー

社会保険の手続とマイナンバー

<マイナンバーによる届出・申請>

社会保険の手続きについて、平成30(2018)年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請が開始されました。

年金手続きで、これまで基礎年金番号を記載していた届書には、マイナンバーを記載して届け出ることになりました。

マイナンバーを利用することによって、住所変更届、氏名変更届等の届出は省略できるようになっています。

また、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みが活用され、これまで各種申請時に必要だった住民票などの添付書類は、提出が省略できるようになる予定です。

 

<マイナンバーによる相談・照会>

マイナンバーを利用して年金に関する相談や年金記録に関する照会を行うことができます。

基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーを伝えることによって相談・照会が可能です。

マイナンバーによる相談・照会を行う際には、年金事務所の窓口でマイナンバーカードなどの本人確認書類の原本を提示します。

また、電話でもマイナンバーによる相談・照会を行うことができます。

 

<提出する住民票>

年金の請求手続きなどで添付書類として提出する住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。

マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出します。

マイナンバーカードや通知カードを持っている場合には、どちらかを提出すれば、マイナンバーの記載がある住民票の提出は不要です。

 

社会保険労務士 柳田 恵一