<定義変更のお知らせ>
厚生労働省は、平成30(2018)年4月20日付で、「毎月勤労統計調査」の平成30(2018)年2月分結果確報を公表しました。
これに併せて、「毎月勤労統計調査における平成30年1月分調査からの常用労働者の定義の変更及び背景について」と「毎月勤労統計調査における平成30年1月分調査からの部分入替え方式の導入に伴う対応について」の2つのお知らせを公表しました。
<変更内容>
- 変更前 …… 平成29(2017)年12月分調査まで
常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。
1.期間を定めずに雇われている者
2.1か月を超える期間を定めて雇われている者
3.臨時または日雇労働者で前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者
- 変更後 …… 平成30(2018)年1月分調査から
常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。
1.期間を定めずに雇われている者
2.1か月以上の期間を定めて雇われている者
この変更によって、「臨時または日雇労働者で前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者」という複雑な条件の労働者は、常用労働者の定義から外されました。データの提出を求められる企業にとっても、データを活用しようとする企業や団体にとっても、やっかいなカテゴリーが消えたことになります。
また、1か月ちょうどの雇用契約で働いている労働者は、新たに常用労働者のカテゴリーに加わったことになります。
<変更の理由>
常用労働者と臨時労働者の区分については、事業所・企業を対象とする統計調査と世帯・個人を対象とする統計調査との間で、直接的な比較が困難であったことから、両者で基準を統一しました。
<注意すること>
「毎月勤労統計調査」を統計データとして活用する場合、以前のものとは常用労働者の定義が異なっていることから、その連続性がやや失われていることに注意が必要です。
また、調査対象事業所となった場合、前回の経験を踏まえてデータを作成するのではなく、作成の手引きを確認しながら作業する必要があります。
社会保険労務士 柳田 恵一