<法定雇用率の引き上げ>
平成30(2018)年4月1日、民間企業における障害者の法定雇用率が、2.0%から2.2%に引き上げられました。
さらに、平成33(2021)年4月までには2.3%に引き上げとなります。
事業主ごとの障害者雇用率は、原則として、次のように計算されます。
障害者の実雇用率 = 障害者である労働者の数 ÷ 常用労働者の総数
<常用労働者の総数>
障害者の実雇用率を計算するときの労働者は、常時雇用している労働者(常用労働者)をいいます。
常用労働者に当てはまるのは、1年以上継続して雇用されている人、および、1年以上継続して雇用される見込みの人のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上の人です。これには、障害者も含みます。
ただし、1週間の所定労働時間が30時間以上の人は、1人をそのまま1人と数えますが、20時間以上30時間未満の人は、1人を0.5人として数えます。
ここで、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人を「短時間労働者」と呼びます。
このように、障害者の実雇用率を計算するときには、1年以上の継続雇用を前提として、1週間の所定労働時間で区分しますから、正社員、パート社員、アルバイトなどの区分が当てはまらないことになります。
<障害者である労働者の数>
障害者には、身体障害者だけでなく、知的障害者、精神障害者を含めて数えます。
身体障害者と知的障害者のうち重度の人を「重度障害者」と呼びます。
たとえば、身体障害者障害程度等級表の1~2級に該当、もしくは3級に該当する障害を2以上重複していることで2級とされる人は「重度身体障害者」です。
この重度障害者の場合には、短時間労働者なら1人をそのまま1人と数えます。短時間労働者でなければ、1人を2人と数えます。
また、重度障害者ではない障害者の場合には、短時間労働者なら1人を0.5人として数えます。短時間労働者でなければ、1人をそのまま1人と数えます。
社会保険労務士 柳田 恵一