<調査の趣旨>
申告申請の内容が適正であるかを確認するため、毎年度、一定数の事業主が抽出され、訪問調査が行われます。これには、納付金申告を行っていない事業主の申告義務の有無確認が含まれます。
すべての事業主を対象として、毎年調査することはできないため、数年に分けて行われています。事業主から見れば、数年に1回調査が入るということになります。
この調査は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づくものです。〔障害者雇用促進法52条〕
資料の提出拒否や虚偽の報告等は、罰せられることがありますのでご注意ください。〔障害者雇用促進法86条〕