<企業名公表>
「障害者の雇用の促進等に関する法律」は、民間企業について 、障害者雇入れ計画の適正実施勧告に従わず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表できることとしています。
こうして公表された企業名の一覧は、官製のブラックリストとなってしまうため、知名度の高い企業にとっては大きな打撃になるとされ、また就職活動にあたって学生が参考とするため採用が困難になるともいわれます。
このようなことも影響したのでしょう。平成 29 年度については、「障害者の雇用状況に改善が見られない場合には、企業名を公表する」ということを前提に指導が行われた企業のすべてで、一定の改善が見られたため、企業名の公表対象企業はありませんでした。
<障害者雇用促進法の規定>
障害者雇用促進法では、障害者の雇用を促進するため、民間企業に対し、常時雇用する従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務付けています。
この一定割合を「法定雇用率」といい、民間企業では平成30(2018)年4月1日から2.2%となっています。
障害者の雇用状況が一定の水準を満たしていない場合は、厚生労働大臣が「障害者雇入れ計画」の作成命令(第46条第1項)や障害者雇入れ計画の適正な実施に関する勧告(適正実施勧告)(第46条第6項)を行い、勧告に従わない場合は、企業名を公表できることになっています(第47条)。
<制裁の行われる場合>
障害者雇用促進法違反による企業名の公表だけでなく、労働基準法や最低賃金法などの違反についても、いきなり企業名が公表されたり、書類送検されたりということは稀です。
一度、行政の指導があって、これに対する対応の仕方がおかしいと、企業名の公表や刑事告訴が行われます。
行政の指導への対応が、素人判断で見当違いであったり、できない事を約束してしまって実現できなかったりでは困ります。
労働基準監督署など行政から、労働法関係の調査や指導が予告された場合や実施された場合には、専門家の指導を仰ぐなどして、慎重に上手に対応するよう心がけましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一