<自由な意思による本人の同意がある場合>
労働契約というのは、使用者と労働者との合意によって成立します。ですから、労働条件も基本的には両者の合意によって決定されます。
このことからすれば、労働基準法の規定とは違う労働条件とすることについて、労働者本人が同意しているのであれば問題なさそうに思えます。
しかし、採用されたいがために「残業代はいただきません」「年次有給休暇は取得しません」「入社から5年間は退職しません」というような同意書に労働者が署名・捺印したとしても、本心かどうかは怪しいものです。
では、本人が心の底から同意していれば、その労働条件でかまわないのでしょうか。