<一般的な説明>
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、その事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。〔労働基準法89条〕
【絶対的必要記載事項】
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【相対的必要記載事項】
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
<絶対的必要記載事項>
重要な労働条件なので、必ず決めなければなりません。
就業規則が無い会社であっても、労働条件通知書で必ず示さなければならない事項です。
従って、決まっていない会社では、きちんと決めたうえで記載しなければなりません。
<相対的必要記載事項>
特にルールが無ければ、無理して決める必要が無い事項です。
ただし、ルールが決まっているならば、就業規則に記載しなければなりません。
たとえば、①の「退職手当」というのは退職金のことですが、ルールが無ければ書きようが無いので、就業規則に書かなくても良いのです。
⑦の「制裁に関する事項」というのは、懲戒処分のことですが、特にルールが無ければ就業規則に記載しなくてもかまいません。ただし、就業規則に具体的な記載が無い懲戒処分を行っても無効になります。この場合には、対象者から慰謝料など損害賠償を請求されるかも知れません。
相対的記載事項は、「記載してもしなくても良い事項」と誤解されがちですが、その意味を勘違いしないように注意しましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一