<労災保険の適用>
労災認定にあたっては、被災者本人の過失の有無は問題とされず、労災保険が適用されることになります。
仮に、被災者本人に過失があれば労災保険は適用されないのだとすると、労災保険は適用範囲が著しく制限されてしまいますから、制度そのものの存在意義が薄れてしまいます。
ところが、被災者本人の不注意を反省させる意図もあるのでしょう。
上司から「自分の過失だから労災にはならない」という誤った説明が行われることもあるようです。
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月: 2018年9月
<労災保険の適用>
労災認定にあたっては、被災者本人の過失の有無は問題とされず、労災保険が適用されることになります。
仮に、被災者本人に過失があれば労災保険は適用されないのだとすると、労災保険は適用範囲が著しく制限されてしまいますから、制度そのものの存在意義が薄れてしまいます。
ところが、被災者本人の不注意を反省させる意図もあるのでしょう。
上司から「自分の過失だから労災にはならない」という誤った説明が行われることもあるようです。
<就業規則の規定>
厚生労働省が公表しているモデル就業規則の最新版(平成30(2018)年1月版)では、定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例として、次のような規定が示されています。
(定年等)
第49条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。
定年後の再雇用については、多くの企業で似たような規定を置いていると思われます。
<ノーワーク・ノーペイの原則>
「ノーワーク・ノーペイ」とは、「労働者の労務提供がなければ会社は賃金を支払わなくてよい」という原則のことです。
これを直接規定した法令はありませんが、労働契約法には次の規定があります。
(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
<セクハラの公式定義>
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなることをいいます。
対価型セクハラとは、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいいます。
セクハラ行為に拒否の態度を示したことで不利益を受けたという形です。これは会社にとって、人事考課制度の適正な運用を侵害する行為でもあります。
環境型セクハラとは、労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。
セクハラ行為があったため落ち着いて仕事ができず生産性が低下したという形です。これは会社にとって、生産性の低下という実害をもたらすものです。
<労働条件の決定>
労働条件の決定は、労働者と使用者が対等の立場で決めるべきものだとされています。
このことは、労働基準法2条1項に次のように定められています。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
<労働安全衛生法>
快適な職場環境の形成について、基本的なことを定めているのは労働安全衛生法です。略して安衛法と呼びます。
安衛法の目的について、第1条が次のように規定しています。
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
<発覚するということは>
私的なメールが送られた事実は、受信した相手なら確実に知ることができます。送受信したのが同じ会社の社員であって、この社員が第三者に話し、上司や人事部門などに伝われば問題視されることもあるでしょう。
これとは別に、ネット管理者など権限のある社員がチェックしたことにより発覚した場合には、プライバシーの侵害となるのではないかが問題となります。
会社のパソコンがどのように使用されているかを、会社側が把握することは、完全に会社の自由というわけではありません。
特に、メールの内容については、就業規則の規定・周知、監視の必要性、手段の相当性が調っていないと、プライバシーの侵害とされることがあります。
<モデル就業規則の改定>
厚生労働省が公表しているモデル就業規則は、かつて副業・兼業に消極的な態度を示していました。
ところが、「働き方改革実行計画」(平成29(2017)年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、厚生労働省が副業・兼業の普及促進を図るようになりました。
これを受けて、モデル就業規則の最新版(平成30(2018)年1月版)は、次のように規定しています。
<就業規則の規定>
マタニティーハラスメント(マタハラ)とは「子を設け育てることに対する職場での支援拒否の態度」と表現できます。
また、特に経営者が行うものは「不利益な取扱い」と呼ばれ、マタハラとは別の概念とされています。
厚生労働省が公表しているモデル就業規則の最新版(平成30(2018)年1月版)では、マタハラが次のように規定されています。
<必要性の高くない業務をやめる>
「昔からこの業務をやっているから」というのは、無駄な業務である可能性が高いといえます。なぜなら市場は変化し、これに対応する企業の業務も変化するわけですから、昔から行っている業務ほど、無駄な業務である可能性は高いのです。
「もし、この業務をやめてしまったら」と仮定してみて、特に支障が無いのであれば直ちにやめましょう。やめると不都合が生じる場合でも、やり方を変えて時間を短縮することを考えましょう。
ひとつの部門で無駄な業務を削減しようとしても、何が無駄なのか分からないことがあります。関連する複数の部門で意見交換すれば、「その資料はもう要らない」という話が出てくるでしょう。