平成 30 (2018)年 10 月 1 日から、日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。 |
<認定事務の変更>
厚生労働省から「日本国内に住んでいる家族を扶養家族(被扶養者)に認定する際の身分関係と生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うこと」という事務の取扱いが示されました。
これを受けて、日本年金機構への届出に際しては、下に示す【添付書類一覧】の書類の添付が必要になりました。
なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能となります。
<添付書類の変更>
扶養認定を受ける人の続柄や年間収入を確認するため、【添付書類一覧】のうち、扶養認定を受ける人が保険加入者(被保険者)と同居しているときは№1,2を、別居しているときは№1,2,3を添付します。
【添付書類一覧】
№ | 添 付 書 類 | 目的 | 添付の省略ができる場合 |
1 | 次のうちどれか1つ( 90 日以内に発行されたもの)
・戸籍謄本 ・戸籍抄本 ・住民票 保険加入者(被保険者)と扶養認定を受ける人が同居していて、保険加入者(被保険者)が世帯主である場合に限ります。 |
続柄の
確認 |
次の両方に該当するとき
・保険加入者(被保険者)と扶養認定を受ける人のどちらもマイナンバーが届書に記載されていること ・左記の書類により、扶養認定を受ける人の続柄が届書の記載と同じであることを確認した旨を、事業主が届書に記載していること |
2 | 年間収入が「130 万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類
ただし、扶養認定を受ける人が次のどちらかに該当する場合は「180 万円未満」です(収入には公的年金も含まれます)。 ・60 歳以上の人 ・障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者 |
収入の
確認 |
次のどちらかに該当するとき
・16 歳未満のとき ・扶養認定を受ける人が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき(障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です)。 |
3 | 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
・振込の場合 … 預金通帳等の写し ・送金の場合 … 現金書留の控え(写し) |
次のどちらかに該当するとき
・16 歳未満のとき ・16 歳以上の学生のとき |
なお、保険加入者(被保険者)と扶養認定を受ける人との同居については、日本年金機構で確認を行うため、原則として、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求められることがあります。
社会保険労務士 柳田 恵一