非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の1.~3.が統一的に整備されます。
パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。 法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・ 有期雇用労働法)に変わります。 新しい法律は、中小企業については2021年4月1日施行ですが、大企業では2020年4月1日施行です。 |
<1. 不合理な待遇差をなくすための規定の整備>
同一企業内で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
平成28(2016)年12月に、「同一労働同一賃金 ガイドライン案」が策定され、どのような待遇差が不合理に当たるかが示されていますが、今後、確定版が策定され明確な基準が示される予定です。
均等待遇規定
(差別的取扱い の禁止) |
下記2点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します。
(1) 職務内容(業務の内容+責任の程度) (2) 職務内容・配置の変更の範囲 |
均衡待遇規定
(不合理な待遇差 の禁止) |
下記3点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します。
(1) 職務内容 (2) 職務内容・配置の変更の範囲 (3) その他の事情 |
均等待遇規定は、平等の原理に基づくものです。
平等とは、人々の共通する属性に着目して同じ扱いをすることにより、妥当な結論を導く考え方です。
ここでは、(1)と(2)が同じである点に着目しています。
均衡待遇規定は、公平の原理に基づくものです。
公平とは、人々の異なった属性に着目して違った扱いをすることにより、妥当な結論を導く考え方です。
ここでは、(1)~(3)が異なっている点に着目しています。
なお、派遣労働者については、下記のいずれかを確保することが義務化されます。
(1) 派遣先の労働者との均等・均衡待遇
(2) 一定の要件を満たす労使協定による待遇 |
併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務が新設されます。
派遣元で、評価制度や昇給制度を含む、一定の要件を満たす労使協定が交わされていれば、派遣先は安心です。
しかし、労使協定が無い場合には、派遣先の労働者の給与や賞与などの待遇を、派遣元に提供しなければなりません。
<2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化>
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
具体的には、パートタイム労働者や有期雇用労働者から請求された場合には、賃金制度、賞与や退職金の有無などについて、正社員との違いを、それぞれの就業規則に基づき説明しなければなりません。
前提として、正社員と非正規雇用労働者それぞれの就業規則が存在し、周知されていることが必要です。
<3. 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備>
事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことを行政ADRといいます。都道府県労働局で、無料・非公開の紛争解決手続きが行われています。
現在は対象外の「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
裁判よりもはるかに安い費用で、しかも短期間で解決に至りうる手続きです。
行政ADRの当事者(会社側・労働者側)に不安がある場合には、特定社労士などが代理人となって活動することもできます。
社会保険労務士 柳田 恵一