<年次有給休暇を取得させる義務>
年次有給休暇は、労働者の所定労働日数や勤続年数などに応じた法定の日数以上を与えることになっています。
与えるというのは、年次有給休暇を取得する権利を与えるということです。
実際に労働者の方から「この日に年次有給休暇を取得します」という指定が無ければ、使用者の方から積極的に取得させる義務は無いのです。
これが現在の労働基準法の内容です。
ところが、平成31(2019)年4月1日からは、労働者からの申し出が無くても、使用者が積極的に年次有給休暇を取得させる義務を負うことになります。
法改正後は、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、基準日から1年以内の期間に労働者ごとにその取得日を指定しなければなりません。
これには例外があって、労働者の方から取得日を指定した日数と、労使協定によって計画的付与がされた日数は、年5日から差し引かれます。
つまり、基準日から次の基準日の前日までの1年間で、年次有給休暇の取得について、次の3つの合計が5日以上となる必要があります。
・労働者からの取得日の指定があって取得した年次有給休暇の日数
・労使協定により計画的付与が行われた年次有給休暇の日数 ・使用者が取得日を指定して取得させた年次有給休暇の日数 |
<大手企業でありがちなこと>
改正労働基準法に違反することがないよう、万全を期すために、計画的付与の導入などを考えます。
労使協定によって、年次有給休暇を年5日一斉に付与すれば、改正労働基準法に違反することはなくなります。
これまで、毎年同じ時期にまとめて年次有給休暇を取得して海外旅行に出かけていた従業員は、別の時期に取得させられることには大きな不満を抱きます。
毎月、特定の日に年次有給休暇を取得していた従業員も、別の日を指定されてしまうと年次有給休暇の日数が足りなくなってしまいます。
年次有給休暇を取りたがらない従業員を想定した対策が、多くの従業員に不都合をもたらします。
<中小企業でありがちなこと>
従業員に年次有給休暇を取得させていなかった企業は対応に困ります。
これまで、お盆休みや年末年始休みとしていた日を出勤日に変更し、これらの日に年次有給休暇を取得させようかなどと考えます。
元々の休みである「休日」に「休暇」を取らせることはできないので、「休日」を「出勤日」にすり替えるわけです。
これは、対象となる従業員の合意があれば、合意した従業員についてのみ可能です。
また、就業規則がある企業なら、一定の条件の下、就業規則の変更により可能です。
ただし、「本心による合意ではなかった」「不合理な変更だった」などと民事訴訟を提起される恐れはあります。
こうしたことは、後掲の労働契約法8条から10条に定められています。
<働き方改革の趣旨>
働き方改革の定義は、必ずしも明確ではありません。
しかし、働き方改革実現会議の議事録や、厚生労働省から発表されている数多くの資料をもとに考えると「従業員満足度向上により、労働意欲と健康状態を回復させて、労働生産性を高める急速かつ多面的な施策」といえるでしょう。
働き方改革の手段は、従業員の満足度を高めるものであることが必要です。
<趣旨に反する対応の結果>
働き方改革の名のもとに、会社が会社の都合を優先した変更を行えば、労働意欲や会社への帰属意識は低下し、労働生産性が下がることは目に見えています。
これは、働き方改革の目的に反する結果が生じることになるわけです。
やはり従業員満足度向上を基礎に据えて、働き方改革に取り組むべきでしょう。
【参考】労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 |
社会保険労務士 柳田 恵一