<無期転換の特例>
有期雇用の労働者は通算で5年を超えて働くと無期雇用に転換できますが、大学教員などに限っては5年より長い期間の研究プロジェクトに携わることもあるという理由で、教員任期法などにより10年超での転換が特例として定められています。
【労働契約法の原則】
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。 |
【教員任期法(大学の教員等の任期に関する法律)による特例】
(労働契約法の特例)
第七条 第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。 |
<東京大学で基準の変更>
東京大学も、これまでは教員任期法の特例を適用し、非常勤講師を無期雇用に切り替えるまでの期間を10年としてきました。
しかし東大教職員組合が、非常勤講師の大半が長期プロジェクトに関わっていないなどとして大学側に再考を要請し、大学側がこれを了承して、平成31(2019)年4月からは無期転換に必要な期間を5年とすることになったそうです。
この判断は、他の大学にも影響を与え、波及していくのではないでしょうか。
<立法事実という視点>
立法事実というのは、法令を制定する際の基礎となり、その法令の存在の合理性を支える事実です。
法令を制定する際には、規定に合理性(合憲性)を持たせるため、立法事実が確認されます。
これが不十分であると、後から「非常勤講師の大半が長期プロジェクトに関わっていない」など、規定の合理性を揺るがす立法事実を指摘されることがあります。
こうなると、法令の適用の合理性や、法令そのものの合理性が疑われるようになります。
また、法令が制定された当初は、その法令の合理性を裏付ける事実があったにもかかわらず、その後の社会的事実の変化により、法令が合理性を保てなくなる場合もあります。
<就業規則の見直し>
就業規則は法令ではありませんが、それぞれの規定には前提としている事実があります。
それが事実誤認であったり、その事実が時代とともに変化していたりすれば、規定の合理性が保たれなくなることもあります。
この視点から、就業規則の規定ひとつ一つの合理性を見直してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士 柳田 恵一