<基本の残業制限>
会社は従業員に、1日実働8時間を超えて働かせてはなりません。また、日曜日から土曜日までの1週間で、実働40時間を超えて働かせてはなりません。〔労働基準法第32条〕
この制限に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。〔労働基準法第119条〕
ですから、基本的にこの制限を超える残業は「違法残業」ということになります。
<従来型の違法残業>
しかし会社は、労働組合や労働者の過半数を代表する者と書面による協定を交わし、これを労働基準監督署長に届け出た場合には、協定の定めに従って1日8時間を超え、また週40時間を超えて従業員に働かせても罰せられないのです。
このことが、労働基準法第36条に規定されているため、ここで必要とされる協定のことを三六協定と呼んでいます。
三六協定について適正な手続きを怠ると、違法残業が発生しやすくなります。
【従来型違法残業】
1.三六協定の届出をせずに行う残業
2.三六協定届に署名した労働者代表の選出手続きが不適切であった場合の残業 3.三六協定の有効期限が切れた後の残業 4.三六協定で定めた上限時間を超える残業 |
ここでいう「残業」は、すべて1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えての残業を意味します。
上に示した違法残業のうち、1.~3.は形式的な不備によって発生します。
これが、従来型の違法残業の特徴です。
<新型の違法残業>
これまでは、三六協定の適正な届出をしていれば、労働基準監督署から行政指導を受けることはあっても、違法になることはありませんでした。
これは、残業時間について、法律による上限が定められていなかったためです。
ところが、働き方改革の一環で労働基準法が改正され、2019年4月1日からは残業時間の上限が設けられました。
【労働基準法による残業の上限】
原則 = 月45時間かつ年360時間(1日あたり約2時間)
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合であっても、 ・年720時間以内 ・休日労働の時間と合わせて複数月平均80時間以内 ・休日労働の時間と合わせて月100時間未満 ただし、月45時間を超えられるのは年6回までという制限があります。 |
複数月平均80時間以内というのは、過去2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のどの平均も80時間以内ということです。
このように、新型の違法残業は形式的な不備よりも、労働時間の管理を失敗することによって発生することが多くなります。
これが新型の違法残業の特徴です。
<適用猶予・除外の事業・業務>
実態を踏まえ、上限規制の適用が5年間猶予されるものとして、自動車運転の業務、建設事業、医師があります。これらは、すぐには長時間労働を解消できないと見られるため、5年間だけ猶予が与えられています。
また、新技術・新商品等の研究開発業務では、医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた場合には、時間外労働の上限規制が適用されません。
社会保険労務士 柳田 恵一