<労働基準法の定める休憩時間の長さ>
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」〔労働基準法第34条第1項〕
したがって、出社後すぐの休憩や、休憩してからすぐに退社というのはできません。
また、8時間勤務で全く残業がないのなら休憩時間は45分と定めても適法です。
<休憩時間の短縮>
若いフリーターの中には、休憩時間を削って働きたいという人もいます。
しかし、休憩には心身の疲労を回復して、業務効率の低下を防いだり、労災の発生を予防したりする意味もありますから、本人の希望で短縮することはできません。
また、労働基準法の解釈にあたっては、行政も裁判所も、基本的には休憩が長いほうが労働者にとって有利であると考えています。
ですから、労働者が承諾しても希望しても、労働者に不利なことは認めないという労働法全体の考え方からすれば、基準を下回る休憩時間では違法となってしまいます。