2020年4月1日から派遣先企業が注意すること

2020年4月1日から派遣先企業が注意すること

<労働者派遣法の改正>

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

改正点は次の3点です。

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 

<不合理な待遇差をなくすための規定の整備>

次の①または②の待遇決定方式により公正な待遇が確保されます。

①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

②【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

2020年4月1日をまたぐ労働者派遣契約であっても、この日から適用されます。

【派遣先均等・均衡方式】

「均等待遇」は、職務内容と異動の範囲が同じであれば、差別的取扱いが禁止されるものです。「平等待遇」ともいえます。

「均衡待遇」は、職務内容、異動の範囲、その他の事情の違いを考慮して不合理な待遇差を禁止するものです。「公平待遇」ともいえます。

 

【労使協定方式】

労使協定に定めるのは、次のような事項です。

① 協定の対象となる派遣労働者の範囲

② 賃金決定方法(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善)

③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること

④ 賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)との間で不合理な相違がない)

⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること

⑥ 有効期間 など

 

次のような場合には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます。

・協定を書面で締結していない場合

・協定に必要な事項が定められていない場合

・協定で定めた事項を遵守していない場合

・過半数代表者が適切に選出されていない場合

 

<派遣先企業が講ずべき措置>

 

(1) 派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

労働者派遣契約を締結する前に、派遣先から派遣元に対し、比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません。

つまり、情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。

 

(2) 教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供

派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するなどの義務があります。

食堂・休憩室・更衣室は、利用の機会を与える義務があります。物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの施設は、利用に関する便宜供与を講ずるよう配慮する義務があります。

派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど必要な協力をするように配慮する義務があります。

 

<裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備>

派遣労働者と派遣先との間で、次の事項に関してトラブルとなった場合には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。この制度は無料で利用することができ、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。また、これらを求めたことを理由として、派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施

② 食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与

 

社会保険労務士 柳田 恵一