障害者特例給付金の新設

障害者特例給付金の新設

<障害者特例給付金>

特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。

令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります。

令和2年度中に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に申請する必要があります。

 

<支給対象障害者>

次のすべての条件を満たす障害者が、支給対象障害者となります。

・障害者手帳等を保持する障害者

・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)

・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者

「障害者手帳等を保持する障害者」とは、次の手帳等を保持する障害者です。

身体障害者

・身体障害者手帳

・都道府県知事が指定する医師または産業医による診断書・意見書

知的障害者

・療育手帳(都道府県により名称が異なります)

・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医

もしくは障害者職業センターによる判定書

精神障害者

・精神障害者保健福祉手帳

 

なお、週所定労働時間が10時間以上20時間未満であっても、実労働時間が10時間未満であった障害者は支給対象障害者に含みません。

週所定労働時間が20時間以上であった場合でも、実労働時間が10時間以上20時間未満であった障害者は支給対象障害者に含みます。

ただし、その障害者は、障害者雇用納付金の申告申請で雇用障害者としてはカウントできません。

 

<支給額など>

支給額は、次の計算式によって算出されます。

 

申請対象期間に雇用した支給対象障害者の人月数 × 支給単価

 

重度障害者であってもダブルカウントせず、実人数でカウントします。

支給単価(支給対象障害者1人あたり月額)は、週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数に応じ、100人超えの事業主が7,000円、100人以下の事業主が5,000円です。

申請期間に雇用した週労働時間20時間以上の障害者の人月数が上限となります。

「100人超事業主において納付金の未納付がある事業主」「申請書に記載のあった障害者に対する適切な雇用管理の措置を欠いたことによる労働関係法令の違反により送検処分をされた事業主」には特例給付金が支給されません。

 

<申請と支給>

申請対象期間は、毎年度1年間(4月から翌3月)です。

申請書の申請期間は、週所定労働時間20時間以上の労働者(カウント後)の総数が、

100人超えの事業主 翌4月1日~5月15日

100人以下の事業主 翌4月1日~7月31日

申請期限を過ぎた申請に対しては支給できません。

支給時期は、10月~12月です。

申請書の提出は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページより電子申請または同機構都道府県支部へ郵送または持参になります。

ただし、令和2年度の中途に事業を廃止等した場合、電子申請は利用できません。

 

社会保険労務士 柳田 恵一